最低賃金制度が10月1日から改正されます。
人を雇って起業している方は違反しないように注意しましょうね。
最低賃金制度とは…
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。厚生労働省ホームページ
ちなみに埼玉県では845円でしたが、それが871円になります。
首都圏を比べてみると
東京都は932円⇒958円
千葉県は842円⇒868円
茨城県は771円⇒796円
栃木県は775円⇒800円
群馬県は759円⇒783円 です。
やはり圧倒的に東京都は高いですね。
10年前の平成19年度の埼玉県の最低賃金は702円でした。
この10年で埼玉県は169円最低賃金が上がった事になります。
正社員雇用が少なくなっている今、最低賃金が上がる事は労働者側にとっては嬉しい限りですが
雇用する側はこれでまた人件費が上がってしまうので、経営の見直しをする必要が出てくる場合も
ありますね。
個人で起業したばかりで、最低賃金の事をよくわからないまま開業をして
人を雇っている人もまだまだ多いようですが、
最低賃金を守らず会社を運営しているとあとで労基トラブルが起きてしまうので
最低賃金など厚生労働省のホームページをまめにチェックして
最新の情報を入手するようにしましょうね!